野犬掃とうの実施 市保健所


 小樽市保健所(富岡1)は、2009(平成21)年度の4月1日から2010(平成22)年3月31日まで、野犬掃とうを実施する。
 これは、「小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例第10条第1項」の規定によって行われる。対象区域は市内全域で、捕獲又は薬物による掃とうとなる。
 市保健所では、「畜犬の所有者又は管理者は、当該期間中、小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例第3条の各号のいずれかに該当する場合を除き、畜犬を係留しておかなければなりません」と市民に呼びかけている。小樽市畜犬取締り及び野犬掃とう条例
 2008(平成20)年度(3月6日現在)は、33頭が捕獲され、このうち15頭が返還、16頭が譲渡となった。事故によって重傷だった1頭は処分された。
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