景観の美化とルールの周知 電柱などの違反広告物を除去


koukokutekkyo1.jpg 小樽市では、9月24日(火)に予定していた「違反簡易広告物の除去」が雨の影響で延期となり、9月26日(木)13:30から、市立緑小学校横(花園5)に集合し実施した。
 6月と9月は、北海道で定める「屋外広告物クリーン強調月間」。その一環として、小樽市でも毎年実施している。今年の6月は違反の広告物が少ないこともあり中止。今年初めて9月に実施された。
 小樽市建設部職員13人と、小樽後志総合振興局、NTT東日本北海道、北海道電力から3名と合わせて16名が参加した。
koukokutekkyo2.jpg あらかじめ、市職員が、違反広告物の多い地域を調査した。今回は、緑小学校横から緑第一大通りから緑第二大通りの約3.2kmと、サンクス赤岩店からセイコーマート梅ケ枝店の約1.5kmを2班に分かれて行った。
 この活動は、地域の景観の美化を図り、屋外広告物のルールを周知することを目的として行われた。指定されたコース沿いの電柱や交通標識に貼られた違反簡易広告物であるはり紙を除去する。
 参加者は、「屋外広告物クリーンパトロール」の腕章を着用し、専用の剥がし液と剥がし用コテ、ほうきやゴミ袋を持参し、違反に貼られた広告を剥がした。緑町地区では、不動産の広告物が多く貼られていた。koukokutekkyo3.jpg市建設部まちづくり推進課の阿部宏之課長は、「沿線の商店への啓発を兼ねて行われ、年々、違反の広告物が少なくなってきている。活動の効果が現れている」と話した。
 屋外広告物とは、建物の屋上や壁に取り付けられたものや、はり紙、立看板、あんどん等で広告を目的としたもの。広告物を掲出するには、原則として知事(総合振興局長又は振興局長)の許可が必要。小樽市では、区域内で屋外広告物を提出する場合は、屋外広告物条例が適用され市長の許可が必要となる。
 屋外広告物クリーン強調月間
 小樽市屋外広告物条例