小樽市違反対象物公表制度 4月1日スタート


 小樽市消防本部は、平成30(2018)年4月1日から、小樽市違反対象物公表制度を開始する。
 ホテル火災や認知症高齢者グループホームの火災など、多数の死傷者が伴う火災では、消防法令に関する重大な違反のある建物は、被害拡大を招く要因となる。
 そのため、消防法令違反の建物を公表することで、建物を利用する人が事前に確認し利用するかどうかを選択したり、利用する人の防火安全に対する認識を高め、火災被害の軽減を図り、建物関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を促進する。
 対象となる建物は、不特定多数の人が利用するホテル・百貨店・社会福祉施設・飲食店などの建物で、市内には約1,100件ある。
 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備の3つが未設置の建物を、立ち入り検査で確認した後、公表の予告、公表通知書を交付し、その後、7日以上かつ公表予定日を経過した場合に、建物の名称や所在地・違反している設備や場所・公表開始日を公表する。
 国が平成25(2013)年から制度の開始を促し、北海道では目標時期を平成31(2019)年4月としている。
 他都市ではすでに制度が運用され、是正もかなり進んでいると聞き、小樽市においても、年間794万人が訪れる観光都市で福祉施設も多く、65歳以上の高齢化率37.4%と高く、この後、医療施設や福祉施設の利用の増加が見込まれることから、早めに不備のある建物を公表し、関係者よる安全体制確立を促すためにも、条例改正後の4月1日から開始することとした。
 道内では、平成27(2015)年4月から札幌市が、平成29(2017)年1月から旭川市、今年4月1日から、本市をはじめ、函館市・江別市・岩見沢市・十勝広域消防局の5つが同時にスタートする予定。
 公表に該当する建物は、年1回立ち入り検査を実施。制度開始後の公表は、最速で16日前後はかかる見込み。
 消防本部予報課は、建物の管理者に1日も早く是正してもらうことに繋げたいとしている。
 小樽市火災予防条例の一部を改正する条例