市の病院事業 「病院局」設置 地公法の全適


 小樽市は、2009(平成21)年度から行う病院事業への地方公営企業法の全部適用に伴い、関連する条例を改正し病院局を設置することを、11月18日(火)に発表した。
 地方公営企業法(地公法)の全部適用は、自治体の事業が市長部局を離れ、ひとつの企業体とするもの。事業管理者が、予算の調整、議案の提出、決算認定、職員の人事権などを持ち、現行の市長に代わり、病院事業の全責任を負うことになる。病院局の管理者は、札幌医科大学医学部麻酔学講座教授の並木昭義氏に内定している。
 現在、市では水道局が地公法の全部適用となっている。新設する病院局は、水道局と同じ位置づけで、水道局長は部長級だが、病院局長は、市長・副市長と同じ特別職となる。
 この全適に伴って、市は、小樽市病院事業条例及び市立小樽病院高等看護学院条例の一部を改正する条例案を、12月2日(火)に開会する小樽市議会第4回定例会に提出する。この改正案では、関係条例の整備を行うほか、看護学院の授業料の改定、入学金の新設を行う。
 市は、病院局の組織形態などの詳細はまだ決まっていないとしており、「新病院の準備室をどうするか決めていない。年明けには、改革プランや再編ネットワークなどをトータルして、管理者の方と市とで協議を行う」(山崎範夫・総務部長)としている。
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