刃渡り5.5cm以上の剣の所持禁止 ダガーナイフの提出を


 東京・秋葉原の連続殺傷事件を契機に、1月5日から銃刀法改正され、北海道警察・小樽警察署(富岡1・京藤由松署長)は、ダガーナイフなどの両刃の剣を7月4日までに提出するように呼びかけている。
 所持禁止となった剣は、両方に刃の付いた殺傷能力の高い刃物で、ダガーナイフなどが該当する。
 小樽署では、今年7月4日まで、警察署・交番・駐在所で、ダガーナイフなどを無料回収している。この期間までに警察に提出すると処罰されない。
 期限を過ぎると、刀剣類の不法所持となって、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる。なお、1月5日以降は、新たに購入したり、譲り受けたりすることも出来ないことになっている。
 問い合わせ:0134-27-0110 小樽警察署
 銃刀法改正・ダガーナイフなどを回収