介護ヘルパー窃盗事件 懲役2年・執行猶予3年の判決


 介護ヘルパーによる窃盗事件で、4月24日(金)、札幌地裁小樽支部(花園5)の池田英彰裁判官は、被告女性(40)に対し、懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
 この窃盗事件は、市内介護ステーションから派遣されたヘルパー女性(40)が、借金返済のために、2006(平成18)~2008(平成20)年にかけ、派遣先の高齢者宅2軒から、ブランドバッグや高級ネックレスなど計約318万円相当を窃取し、売却したもの。
 24日(金)10:50からの判決では、池田裁判官が、「犯行は身勝手で短絡的、かつ大胆で被害額は高額。しかし、被告人は反省しており、被害者の一人に10万円と謝罪文、もう一人に20万円の支払い申し出と謝罪文を提出している。今後、借金は法的整理し、被告人夫が金銭管理を行うなどの協力が得られる」として、懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を下した。
 また、弁護人が争っていたネックレスの時価については、起訴状のまま300万円とするとした。
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