小樽ゴルフ場が勝訴 菅原前社長に支払い命令


 小樽カントリー倶楽部の土地・建物・設備を所有する株式会社小樽ゴルフ場(銭函3・高田義人代表取締役)が、前代表取締役・菅原春雄氏に対し、保証料523 万8,000円の損害賠償を求め提訴していた民事訴訟で、1月31日(月)、札幌地方裁判所小樽支部(花園5・大嶋洋志裁判長)は、保証料全額を損害と認める判決を言い渡した。
 訴訟は、原告(小樽ゴルフ場)が、取締役である被告・菅原氏が借入債務を保証した対価として、保証料の支払いを受けた際、取締役会の承認を得なかったことが任務懈怠に当たると主張し、523万8,000円の支払いを求めていた。
 争点は、被告が原告との間で保証料支払契約を締結する行為が、取締役が自己のために株式会社とする取引に当たるかにあった。
 大嶋裁判長は、「長年原告の債務を連帯保証してきた被告に対し、保証料は支払われていなかったのに、平成19年になって突如として保証料が支払われ、その後も連帯保証は継続したのに、平成20年以降は再び支払われてなくなっていることに照らせば、被告による原告の債務の連帯保証は、必ずしも対価を伴うべき性質のものではなく、従来より被告の連帯保証を受けてきた原告が被告に保証料を支払うことによって新たな利益を得たとは認められない」として、被告に保証料の全額を支払うよう判決を言い渡した。
otarugolf.jpg この判決を受け、同社の村木重夫取締役は、石井俊春訴訟代理人弁護士と記者会見を開き、「当社の主張を理解し、正当な判断をしたことに敬意を表すとともに、今後もコンプライアンスの強化に努め、事業運営を行っていきたい」と述べた。
 被告側の春田博訴訟代理人弁護士は、「結果は聞いているが、判決文を見ていないので、それを見てから控訴するか考える。裁判所は強く和解を求めたが、菅原氏は、原告の20億の債務を保証しており、この判決は不服だ」とコメントした。
 また、小樽カントリー倶楽部(銭函3・高田義人理事長)は、菅原春雄前理事長と竹内恒之元常務理事に対し、7,090万円の損害賠償を求めて民事訴訟を起こしている。同倶楽部の常務理事でもある村木取締役は、「テーマが多くあり、相互でつめている段階。争点整理中で、まだ時間がかかる」としている。
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 判決文