住居・通勤手当不正受給!看護師を懲戒免職

 小樽市で、住居手当等の不正受給が見つかり、9月25日(火)16:00から市役所(花園2)2階市長応接室で緊急記者会見を開いた。
 日栄聡総務部長、飯田敬教育委員会教育部長、金子文夫市立病院事務部長らが出席して、市立病院勤務の50代の女性看護師を懲戒免職、教育委員会所管の50代男性職員を訓告の処分とし、謝罪した。
 同看護師を調査したところ、500万円を超える通勤手当も不正に受給。タクシーチケットも実際の乗車料金を超える上限額の5,000円と書き込み、実際の住まいも偽装工作していた。不正受給額及び損害額10,490,259円(平成18年6月~平成30年8月・通勤手当5,045,259円含む)を、9月18日付けで全額返済し、9月25日付けで懲戒免職とした。
 同市は、今年5月の札幌市住居手当の不正受給問題も踏まえ、5月時点で住居手当を受給している550名の住居届をただちに確認したところ、契約内容が不明な26名に対し、6月3日に、平成30(2018)年1月分~5月分の家賃を支払った証拠となる通帳の写し・家賃台帳の写し・領収書の写しや、借家の所在地及び家屋番号に関する書類等の提出を求めた。
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 この中で、疑わしい3名について調査した結果、届出のあった住居に居住実態がないことが判明した看護師と、親族間契約として届け出たが、登記事項を確認したところ、借家として届けた住宅に、当初から配偶者の持分があった事が判明した教育委員会所管職員の計2名が不正受給に該当。
 看護師は、平成18(2006))年6月1日に市外の借家に転居したと届け出。実際には、市内のアパートに住んでいることが判明した。事情聴取や現地調査を行ったところ、平成30(2018)年8月まで毎月27,000円の住居手当と通勤手当を不正受給、タクシーチケットの偽装工作が判明した。
 教育委員会所管職員は、平成3(1991)年4月に入庁した際に、義母からの賃貸住宅で住居届を提出し住宅手当を受給。義母のほかに妻の持分があったことを知らず、平成10(1998)年12月に増築した時に、該当職員の持分が発生したが義母の住宅であると認識していた。
 入庁時から住居手当の受給要件を満たしておらす、平成3年4月から平成30年6月までの7,993,500円全額を分割で返済するとし、8月29日付けで訓告処分とした。
 今後、3親等内の親族間の賃貸借契約に基づく借家や下宿・シェアハウス等の貸間を目的とする住宅以外に間借りをしている職員は、住居手当の対象外とする方針を決めた。
 また、家賃の値下げ等により住居手当の過支給が生じていないか確認するため、毎年、全面調査を実施し、再発防止に努めるとした。
 住宅手当の不正受給等及びこれに伴う職員の処分について
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