住居・通勤手当を過支給174万円 市職員を処分


 小樽市は、職員の住居手当及び通勤手当の過支給が見つかったことを受け、2月19日(火)、市役所(花園2)で緊急記者会見を行い、日栄聡総務部長と担当課長が謝罪した。
 市は、昨年9月に判明した住居・通勤手当の職員2名の不正受給を受け、同手当を受給する全職員の調査をしていたが、正しい届出を怠るなどした職員16名に対し、同手当を過大に支給していたことが分かった。
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 調査結果によると、過大に支給した総額は174万4,173円(住居手当7名分652,500円・通勤手当9名分109万1,673円)。
 市は、時効(5年間)到来分の自主返還分を含む全額を返還させるとともに、誤った額の支給認定の事務に従事した職員も合わせ、計20名に対し、訓告1名・文書厳重注意8名・文書注意11名の処分を行った。
 住居手当では、家賃の額が下がったにもかかわらず届出をしなかったため過支給になったものや、住居手当の対象にならない駐車場代や共益費なども合わせて支給していたものがあった。
 また、通勤手当では、バス通勤で届出をしていたが往路を徒歩で通勤したものや、バス・電車通勤で届出をしていたが車で通勤していたケース、市外自宅通勤の届出にもかかわらず、市内交際相手宅から月の半分以上出勤していたケースなどがあった。
 日栄総務部長は再発防止について、「届出内容と実態が乖離することがないよう、少なくとも半年に一度は、全職員に対し、手当に係る届出義務の周知徹底を図る」と話した。
 住居・通勤手当の支給範囲や支給方法等については、小樽市職員給与条例、同施行規則に定められている。
 小樽市職員給与条例
 小樽市職員給与条例施行規則
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