法解釈で誤り 小樽市介護保険料15名へ返還

 小樽市福祉保健部介護保険課は、介護保険料の遡及賦課誤りがあったことを11月27日(月)に発表し、過大徴収した15名には個別に文書を送付し、速やかに返還手続きするとした。

 

 厚生労働省が、2023(令和5)年9月に「介護保険料遡及賦課の起算日」に関する通知を全国の自治体に宛てたところ、「当該年度の最初の保険料の納期」とする解釈が示され、普通徴収(納付書での納付)は、これまで通りの6月30日で、特別徴収(年金天引での納付)は、5月10日とすることが分かった。

 

 小樽市も改めて調査したところ、2015(平成27)年度から2020(令和2)年度分の保険料が対象となり、過大徴収(増額更正)した15名377,750円が判明。

 

 今後個別に文章を送付し、すみやかに返還手続きを行うとした。直接電話での連絡はないので、還付金詐欺など注意を呼びかけた。

 

 過大還付(減額更正)した16名457,960円については、すでに遡及賦課期間(2年間)を過ぎている保険料の返還は求めないとした。

 

 介護保険料は年金からの天引(特別徴収)を基本としているが、このほか納付書を使って収める(普通徴収)がある。

 

 前年の収入で保険料を計算する必要があり、今回は特別徴収の市民が、過去に遡ってその年の収入の変動があった手続きをした人が対象となった。

 

 2015(平成27)年度から遡れるのは2年までと介護保険法が改正され、遡って処理をできる決まりの日があり、普通徴収も特別徴収ともに6月30日と処理していた。

 

 今年の9月に、普通徴収の場合は6月30日で変更はないが、特別徴収(年金からの引き落とし)は、5月10日が当該年金最初の保険料の納期とすることが分かり、本来処理してはならない期間で処理していたのが調査したところ、31名に誤りがあった。

 

 小樽市の対応としては、市に多く払い過ぎた15名に返す手続きを行い、必ず市役所の名前と電話番号が書かれた文章を個別に送り、丁寧に説明し返還する。

 

 保険料が下がったため、一度市から払い戻された16名に関しては、取り扱う時効期間が過ぎていることから返還は求めない。

 

 担当者は、「法律の解釈で市の運用に一部誤りがあった。今後は、国の通知等により改正があった場合は、より注意をして内容を確かめ、必要に応じて国や北海道に確認を取り、確かめるようにする」と話した。