市長の辻立ちは法に抵触!選管が見解 予特


 小樽市議会(鈴木喜明議長)第2回定例会は、6月19日(火)、予算特別委員会(佐々木秩委員長)を開催し、公明党・秋元智憲議員が、森井秀明市長の公職選挙法(公選法)違反の恐れについて質問した。
 18日の同委員会において、市長が街頭で掲げているのぼり旗は、公選法に抵触する恐れがあることが指摘されたが、秋元議員の質問に対し、市選挙管理委員会(選管)は、再度、市長が掲げている氏名だけののぼり旗は、公選法の解釈では法に抵触する恐れがあることを示した。
 これに対し、市長は「私は、そうは解釈しない」と答え、「のぼり旗の表示方法に一律な基準がなく、それが良くて、私ののぼり旗が駄目だとうたわれていない。選管の説明では不十分だ」と反論した。
0619council.jpg 選管は、「法に則って説明しているが、(市長は)ご理解していただけていないと判断する」と返し、市長が理解しないようであれば、法の解釈を繰り返し説明していくことになるとした。
 市長は、「インターネット等を見ると、全国の議員が自分自身の名前が掲げられているのぼり旗を立てて活動している様子を積極的に発信している。私が違法状態だというなら、みんな違法状態を積極的に発信していることになる」といった発言を行い、みんなが氏名だけののぼり旗を立てているのは、法的拠り所があってのはずで、自分だけ違法を指摘されるならば納得できないとした。
 秋元議員は、「市長の行為に対して、選管から注意をされている事実があるのだから、それに従ってくださいと話をしているだけ。それを頑なに従おうとしないから、おかしいことになる」と糾したが、森井市長は、「自身ののぼり旗は、公選法143条16項で認められている政治活動のためにする演説会・講演会・研修会、その他これらに類する集会の会場において、当該演説会等の開催中使用されるものが根拠となっている」と、持論を強硬に主張した。
 これに対し、選管は、「公選法の逐条解説では、演説会場は、個人演説会・政党演説会・政党等後援会をいうものであり、街頭での演説は含まない」と、森井市長の街頭の辻立ちは、同条が規定する演説会等に当てはまらず、よって氏名だけののぼり旗が適法であることの根拠にならないと、森井市長の持論を事実上否定した。
 ここで、森井市長も万事休したが、「他の人もここが根拠だと思う。これが根拠で無ければ、全国の人々がなぜそうしているのか調べ直さなければならない」と、なりふり構わない反論を振りかざし、「ほかの議員も何かよりどころがあってやっていると推測する。それを確認して示す」と述べ、「但し、調べるには相当な時間を要する」と牽制した。
 他の委員から、「インターネットで映っているところに電話して聞いたらすぐ分かるじゃないか」といった声が上がる中で、佐々木委員長からは、「法律を守らなくても良い論法を広げる必要はない」と、たしなめられた市長だが、秋元議員から、「政治家として、小樽市のトップとして、選挙に出た人間が根拠を否定されているのに、まだ調べていないなんて、そんなバカな話はない」と議事進行も行われ、根拠を調べて報告することを、委員長から求められた。
 同日は、そのまま散会となったが、再開の目処は未定だ。
 H300619予算特別委員会(立憲・市民 林下、公明・千葉、秋元 各議員)
 H300619予算特別委員会
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