市営住宅から暴力団員排除へ 市と小樽署が協定締結


police.jpg 小樽市(山田勝麿市長)と小樽警察署(京藤由松署長)は、12月11日(木)、「暴力団員による市営住宅の使用制限に関する協定」を締結した。
 公営住宅からの暴力団排除については、2007(平成19)年4月に東京都町田市で発生した暴力団員による拳銃発砲立てこもり事件を契機に、警察庁と国土交通省と協議が行われた。同年6月、各都道府県に対し、国交省から基本方針などを示す通知が出された。
 この基本方針に基づき、全国の地方公共団体では、公営住宅から暴力団の排除を推進することになった。北海道では、同年12月に「北海道営住宅条例」の入居資格及び明渡請求等に関する条文に、暴力団排除条項を盛り込み、「暴力団員による道営住宅の使用の制限に関する協定」を道警と締結した。
 小樽市と小樽警察署の協議の結果、今年の第3回定例会で「小樽市営住宅条例」に暴力団排除条項を盛り込んだ議案が可決成立し、来年1月1日から施行されることになった。
 この条例によって、「入居資格等の審査にあたり、暴力団員であるか否かの判断が必要不可欠な条件となることから、その判断は地方自治体と警察署との間で相互に情報交換することで目的が達せられる」としている。
 11日(木)、市と小樽署は、署長室で締結式を行った。今後、必要な情報提供を行い、連携を結んで暴力団排除に向けて取り組んでいくとしている。
 道内の180市町村のうち、条例に暴力団排除条項を盛り込んだ自治体は37市町村。後志管内では、小樽市と留寿都村の2市村。警察署と協定を締結した自治体は、29市町村。人口10万人以上の9市のうち、条例改正と協定締結を終えているのは、旭川市と帯広市の2市だけ。小樽市は、この2市に次ぐ3番目となった。