市共同募金委員会 着服職員を刑事告訴


 小樽市共同募金委員会(北村猪之助会長)は、7日(金)、同委員会の事務費・寄付金を着服した小樽市社会福祉協議会の女性嘱託職員(事務局主任・50)を、業務上横領の容疑で小樽署に刑事告訴した。
 同委員会によると、女性職員は、2005(平成17)年度から2007(平成19)年度まで、事務費会計から31回にわたり147万495円を着服。また、同期間に、寄付金会計から42回にわたり329万5,719円を着服し横領したとして告訴した。
 業務上横領罪は、公訴時効が7年で、2003(平成15)年度の被害が時効を迎えはじめ、2003(平成15)年度・2004(平成16)年度は被害が認められない。2008(平成20)年度は全額弁済されており、告訴対象を2005(平成17)年度から2007(平成19)年度までの3ヵ年としたとしている。
 北村会長は、「告訴までに相当の時間を要してしまいましたが、一定の刑事手続きを終えたことで一区切りを付けられたものと考えております。民事手続きに関しましては、今後、関係機関と話し合いながら進めてまいりたいと考えております。
 事件後は、事務手続きの適正化を計り、担当している職員相互のけん制態勢を整えておりますが、失墜した信頼を一日も早く回復できるよう、より透明性の高い管理体制の構築を向け努力してまいりたい」とのコメントを発表した。
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